法定講習事業

株式会社総合資格、株式会社総合資格学院法定講習センターは、国土交通大臣・経済産業大臣の登録を受け、各種法定講習を実施しております。
(令和4年9月現在)

株式会社 総合資格

監理技術者講習実施機関 登録番号7 監理技術者講習

公共工事及び重要な民間工事の工事現場に配置が必須となる、専任の監理技術者となるための法定講習

講習の対象者
  • 1. 指定建設業「7業種」(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)における1級国家資格等を所持する者。
  • (1)建設業法による1級技術検定合格者
  • (2)建築士法による1級建築士免許を受けた者
  • (3)技術士法による第2次試験の合格者
  • 2. 指定建設業以外の「22業種」及び、実務経験による資格要件にあてはまる者。

宅建登録講習機関 登録番号 第009号 宅建登録講習

宅地建物取引業に従事している者が実用的な知識および紛争の防止に関して必要な知識を習得し、業務の適正化と資質の向上を図ることを目的とした法定講習

講習の対象者

宅地建物取引業に従事している者

宅建登録実務講習実施機関 登録番号 第5号 宅建登録実務講習

宅地建物取引業の実務経験2年未満の者が2年分の実務経験を取得し、宅地建物取引士の資格登録要件を満たすための法定講習

講習の対象者

宅地建物取引士資格試験の合格者であり、原則として、都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受ける際に、宅地又は建物の取引に関する「2年以上の実務経験」を有していない者。

株式会社 総合資格学院法定講習センター

国土交通大臣登録講習機関 登録番号 一級 第5号/二級 第4号/木造 第7号
建築士定期講習

建築士事務所に所属する建築士に対して、3年度毎に受講が義務付けられている法定講習

講習の対象者

建築士事務所に所属する建築士。

国土交通大臣登録講習機関 管理建築士講習 登録番号 第2号 管理建築士講習

建築士事務所を管理する建築士※となる為の法定講習
※建築士事務所の設立、更新に設置が必要な専任の建築士

講習の対象者

建築士として「3年以上」、下記の業務に従事した方。

  1. [1] 建築物の設計に関する業務
  2. [2] 建築物の工事監理に関する業務
  3. [3] 建築工事契約に関する事務に関する業務
  4. [4] 建築工事の指導監督に関する業務
  5. [5] 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
  6. [6] 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
  • ※3年間の業務経験内容は、建築士事務所における業務経験(建築士法に定める建築士事務所の開設が必要となる業務)です。

経済産業大臣指定講習機関 第4号 第一種電気工事士定期講習

第一種電気工事士免状の交付を受けた者に対して、5年毎※に受講が義務付けられている法定講習
※免状交付日から満5年以内、又は前回講習受講日から満5年以内

講習の対象者

第一種電気工事士免状の交付を受けた者。

https://hotei.shikaku.co.jp  tel 03-3340-3081 mail:kanri@shikaku.co.jp

受講申込方法
総合資格学院法定講習サイトよりお申込が可能です。
※ホームページからのお申込ができない場合は、こちらより、受講申込書類一式をご請求ください。

※株式会社総合資格学院法定講習センターは、建築士定期講習、管理建築士講習、第一種電気工事士定期講習の運営に係る業務を、株式会社総合資格及び株式会社中部資格に業務委託しております。